第13回CO2助成作品
監督:木村あさぎ
プロデューサー:池添俊
撮影:小田切瑞穂
照明:浅川周
録音:新井希望
助監督:平田圭一
制作:小崎高司
美術:太田直里
メイク:井上まあさ
衣装:横田光亮
音楽:大塚惇平
出演:木村知貴、イシヅカユウ、木村正明、打越梨子
■花屋の男・悠は、「私、ウシなの」と言い残して消えた元恋人・桐華の幻影を追い、故郷である南の島に辿り着く。
そこで、虫屋として生きる兄・明善と再会する。海中で生息する蛾《キ》の研究に没頭する明善と共に、悠は《ウシ》を探す。
Dynamite Wolf『おっさんのケーフェイ』
2017/日本/71min/Color
監督:谷口恒平
脚本:橋本夏
撮影:金碩柱
照明:市川高穂
録音:松野泉
美術:塩川節子
制作:和田裕也
編集:塩谷友幸
音楽:堀本陸
アソシエイトプロデューサー:岡田真樹
出演:川瀬陽太、松田優佑、小林陽翔、埜田進、神保舜莉紋
■将来の夢も特技もない小学生のヒロトはある日、人気覆面プロレスラー≪ダイナマイトウルフ≫の試合を観て、初めて夢中になれるものを見つける。
その正体を知りプロレスを教えて欲しいと頼みに行くが、世間ではダイナマイトウルフ政界進出のニュースが駆け巡っていた。
visualized hearts『可視化する心たち』
2017/日本/76min/Color
監督:五十嵐皓子
撮影:中瀬慧
照明:加藤大輝
録音:川崎彰人
美術:松本真太朗
ヘアメイク:榎本愛子
衣装:蔭木いづみ
音楽:宇波拓
編集:和泉陽光
助監督:吉原裕幸
制作:清水美和
出演:吉田龍一、白河奈々未、申芳夫、伊吹葵、青山雪菜
■≪心を可視化する機械≫の実験で発生した事故。調査名目で「実験中止」を言い渡しに研究室を訪れた真崎は、事故で意識を失った開発者の妻・碧に心を奪われる。
しかし、眠り続ける開発者と碧の心を繋ぐためには、実験の成功しか道はなかった。
第13回CO2助成監督決定のご報告
第13回CO2助成企画・監督が正式決定致しました。
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【木村あさぎ キムラアサギ】
1994年沖縄県那覇市生まれ。東京都在住。
18歳での上京時、たまたま観たウルリヒ・ザイドル監督の『パラダイス:希望』がきっかけで映画に興味を持つ。
イメージフォーラム映像研究所の卒業制作として、2人の女のドキュメンタリー映像を元に作った短編『鱗のない魚』(16)を監督。
今作が初の長編監督作品となる。今好きな映画は、蔡明亮監督の『楽日』。
★一般公募枠での選出
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【谷口恒平 タニグチコウヘイ】
1988年京都府生まれ。東京都在住。
立命館大学映像学部在学中に『正義の人』(09)『恋するクソ野郎』(12)を監督。
『あの娘はサブカルチャーが好き』でMOOSIC LAB 2013に参加。
卒業後は映画・Vシネマに助監督やメイキングとして参加するほか『本当にあった 投稿闇映像16』(16)を監督。
初長編作品『オリーブハウスVSセカイ』を公開待機中。
★一般公募枠での選出
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【五十嵐皓子 イガラシアキコ】
1982年ドイツ生まれ。東京都在住。
映画美学校フィクションコース第13期高等科・脚本コース第4期高等科修了。
監督作は、『心を可視化する機械』(16) 。共同脚本参加作品、月刊長尾理世11月号『牛乳配達』(15/監督:長尾理世、小田篤)が、
したまちコメディ大賞2015準グランプリを受賞。今回が初の長編監督作品となる。
★俳優特待生起用枠(吉田龍一を主演に起用)での選出
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映画企画募集
全国の映画制作者を対象に、大阪を撮影地とするオリジナルの劇映画企画を募集します。助成企画はCO2助成作品認定後、2017年3月に開催される「第12回大阪アジアン映画祭」にエントリーされ、上映またその部門の決定は大阪アジアン映画祭によって行われます。
《助成内容》
◎助成金 上限60万円
◎機材協力
◎脚本・制作指導等
◎CO2インターンの資料提供
《応募方法》
応募枠には、A【一般公募枠】とB【俳優特待生起用枠】があります。 両枠への同時応募は可としますが、最終選考ではいずれかの選出となります。 それぞれ応募条件等が異なります。
《選考方法》
《応募条件》
A【一般公募枠】 |
- プロ、アマ、年齢、性別、国籍は不問。
- 応募は1個人(団体)1企画とし、監督以外の代表者が応募することもできる。ただし、監督以外の代表者が応募する場合は、監督が既に決定していること。
- 応募企画を監督する者は、過去に10分以上の劇映画作品を監督していること。
- 助成企画に決定した場合、合同制作会議(9月中旬予定)等実行委員会が主催する会議等に参加できること。
- 企画案が採用された者は、70〜100分のオリジナル劇映画(HD)作品及び制作経費の決算報告書を2017年1月31日までに実行委員会に提出すること。
- 制作にあたってはCO2インターン登録者を活用すること。
- 第12回大阪アジアン映画祭での上映が決定した場合、ゲストイベント等実行委員会が主催する行事に参加できること。また、上映に関しては、第12回大阪アジアン映画祭運営事務局の定める規定に基づくものとし、英語字幕作成は実行委員会が行う。
- 応募条件については、応募者が監督以外である場合、応募者と監督の双方が条件を満たすこと。
B【俳優特待生起用枠】 |
- プロ、アマ、年齢、性別、国籍は不問。
- CO2運営事務局開催のオーディションで決定した俳優特待生5名より1名を主演として起用すること。
- 主演としてキャスティングする俳優には、出演料として3万円を組の製作費に計上し、2017年1月31日までに必ず支払うこと。
- 応募は1個人(団体)1企画とし、監督以外の代表者が応募することもできる。ただし、監督以外の代表者が応募する場合は、監督が既に決定していること。
- 応募企画を監督する者は、過去に10分以上の劇映画作品を監督していること。
- 助成企画に決定した場合、合同制作会議(9月中旬予定)等実行委員会が主催する会議等に参加できること。
- 企画案が採用された者は、70〜100分のオリジナル劇映画(HD)作品及び制作経費の決算報告書を2017年1月31日までに実行委員会に提出すること。
- 制作にあたってはCO2インターン登録者を活用すること。
- 第12回大阪アジアン映画祭での上映が決定した場合、ゲストイベント等実行委員会が主催する行事に参加できること。また、上映に関しては、第12回大阪アジアン映画祭運営事務局の定める規定に基づくものとし、英語字幕作成は実行委員会が行う。
- 応募条件については、応募者が監督以外である場合、応募者と監督の双方が条件を満たすこと。
《必要書類》(両枠共通)
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以上が応募要項の抜粋となります。
下記の「第13回シネアスト・オーガニゼーション大阪助成企画応募要項」の内容を確認した上で、エントリーシートを申込先に郵送してください。
締切
2016年8月7日(日)必着
応募・問合先
〒530-0016
大阪市北区中崎2丁目3-12 パイロット・ビル3F
CO2運営事務局「第13回CO2助成企画」応募係
Tel:06-6484-6268(平日10時30分~17時)
Fax:06-6484-6156
Mail:info@co2ex.org
第13回シネアスト・オーガニゼーション大阪助成企画応募要項
(目的)
第1条 大阪映像文化振興事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、大阪を拠点に映画制作活動を志す映画制作者の育成を目的として、予算の定める範囲において、第13回シネアスト・オーガニゼーション大阪(以下「CO2」という。)助成企画への助成を行うものとし、助成についてはこの要項に定めるところによるものとする。
(助成の種類)
第2条 助成の種類は、一般公募枠と俳優特待生起用枠の2種類とし、申請時に選択するものとする。
(1)【一般公募枠】2件
ア 1件につき助成上限60万円
イ 撮影機材協力
ウ CO2インターンスタッフ・俳優の資料提供
エ CO2運営事務局による脚本指導、制作指導等
(2)【俳優特待生起用枠】1件
ア 助成上限60万円
イ 撮影機材協力
ウ CO2インターンスタッフ・俳優の資料提供
エ CO2運営事務局による脚本指導、制作指導等
2 実行委員会は、前項の支援を行うが、撮影時に発生する事故等、制作に関する全責任は負わない。
(選考基準)
第3条 助成の選考基準は、次のとおりとする。
(1)(効果性)市民に優れた映画芸術の鑑賞機会を提供するために制作される企画であること。
(2)(創造・新規性)企画には創造的な発想があり、市民に新しい価値観との出会いをもたらすと期待されるもの。
(3)(発展性)企画への助成が、応募者の今後の成長・発展に資することが期待されるもの。
(4)(良質性)企画の質が高いと認められるもの。
(5)その他選考委員会が特に必要と認めるもの。
2 助成の対象は、全国の映画制作者とし、要件については次のとおりとする。
(1)【俳優特待生起用枠】
実行委員会主催のオーディションで決定した俳優特待生5名のうち1名を主演に起用し、2017年1月31日までに製作費から出演料として3万円を支払うこと。
(2)【一般公募枠】及び【俳優特待生起用枠】共通事項
ア 映画の主要部分を大阪府内で撮影すること。
イ 70分以上100分以下の完成作品を前提とした劇映画企画の提案であること。
ウ 応募者(団体)の所在地が明らかなこと。
エ 会計、経理が明確なこと。
オ 一定の実績及びその見込みがあること。
カ 助成作品に決定した場合、合同制作会議(9月中旬予定)等実行委員会が主催する会議等に参加できること。
キ 第12回大阪アジアン映画祭(以下「本映画祭」という。)での上映が決定した場合、ゲストイベント等実行委員会が主催する行事に参加できること。
ク 団体の場合は、芸術・文化の振興を目的とする団体以外の政治団体・宗教団体等特定団体でないこと。
ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員でないこと。
コ 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合でないこと。
3 助成の対象とならない企画は次のとおりとする。
(1)政治的または宗教的な普及活動に加担する企画。
(2)特定の個人や団体を誹謗、中傷する企画。
4 応募要件については、応募者が監督以外である場合、応募者と監督の双方が要件を満たすものとする。
(提出物)
第4条 助成を受けようとするものは、次の書類等を提出期限までに提出するものとする。
(1)第1次選考(書類等選考)に係る提出物及び提出期限
【一般公募枠】及び【俳優特待生枠】共通
ア エントリーシート。(これから制作する劇映画作品の企画書)
イ 提出する企画に関わる原作の使用権、著作権、肖像権などの諸権利が必要な場合は、その権利者の許諾を得ていること。
ウ 2016年8月7日(日)必着
(2)第2次選考(書類及びプレゼンテーション選考)に係る提出物及び提出期限
【一般公募枠】
ア 参考作品。応募企画の監督が過去に監督した1作品を収録したDVD2枚。
ただし、2013年以降に完成された作品または2013年以降の完成作品が無い場合は、直近に完成した10分以上の作品(ドキュメンタリー、アニメを除く)に限り、コピーガードはかけないこと。なお、参考作品の上映歴は問わない。
イ 収支予算書
ウ 制作スケジュール
エ 2016年8月27日(土)17時必着
(3)第2次選考(書類及びプレゼンテーション選考)に係る提出物及び提出期限
【俳優特待生起用枠】
ア 参考作品。応募企画の監督が過去に監督した1作品を収録したDVD2枚。
ただし、2013年以降に完成された作品または2013年以降の完成作品が無い場合は、直近に完成した10分以上の作品(ドキュメンタリー、アニメを除く)に限り、コピーガードはかけないこと。なお、参考作品の上映歴は問わない。
イ 収支予算書
ウ 制作スケジュール
エ 俳優特待生5名(第1次選考通過者に予め通知する)のうち1名を主演に起用したキャスティング案及びプロット(1000字以内)
オ 2016年8月27日(土)17時必着
2 応募は、【一般公募枠】及び【俳優特待生起用枠】それぞれ1個人(団体)1企画とし、監督以外の代表者が応募することもできる。ただし、監督以外の代表者が応募する場合は、監督が既に決定していることを条件とし、当該監督の過去作品を参考作品として提出するものとする。
3 第1項の提出物は、選考にあたり複製する場合がある。また、提出物は原則返却しない。
(助成の決定及び通知)
第5条 実行委員会は、前条に規定する提出物を受理した場合は、その内容をCO2選考委員会に付し、その選考結果をもとに、助成すべきものと認めたときは、応募者に対し速やかに報告し、助成企画に関する取り決めを記した覚書の締結をもって助成の決定とする。
2 実行委員会は、第4条第1項第2号において提出された収支予算書を審査し助成金額を決定する。
3 制作者は、前項の決定以降に予算に変更が生じた場合、実行委員会に修正収支予算書を提出しなければならない。
4 実行委員会は、制作者から前項の提出を受けた場合、修正収支予算書を審査し助成決定金額を変更する。
(応募の取り下げ)
第6条 制作者が応募を取り下げようとするときは、速やかに書面提出により意思表示を行うこととする。
2 前項の取り下げがあったときは、当該応募に係る助成の決定は無効とする。
(助成金の交付時期)
第7条 実行委員会は、制作者の提出した助成企画を第12条第2項によりCO2助成作品と認めた後、助成金を交付するものとする。
2 前項について、円滑な制作にあたり事前に助成金の交付が必要な場合は、制作者が連帯保証人をたて、実行委員会が制作の進捗状況を確認し、必要と認めた場合、500,000円を上限に仮払いができるものとする。ただし、連帯保証人は20歳以上の定期的な収入が見込めるものに限る。
3 実行委員会は、第12条第2項により確定した交付決定額と前項の仮払金に差額が生じた場合、不足額の交付または余剰額の請求を行う。
(助成事業の適正な遂行)
第8条 制作者は、助成金を他の用途に使用してはならない。
2 助成金の充当項目は、劇中に登場しない飲食費、企画の完成後も使用できる備品購入等を除く助成企画の制作にかかる経費とする。
3 制作にあたっては、CO2インターン登録者を活用すること。
4 制作者は、作品制作の進捗状況を逐次、実行委員会に報告すること。
(立入検査)
第9条 実行委員会は、助成事業の適正な執行を期するため、必要があると認めた時は、制作者に対して報告を求め、又は制作現場等に立ち入り、検査し、関係者に対して質問することができる。
(著作権侵害ならびに肖像権への留意)
第10条 制作者は、撮影及び映像編集にあたり、作品における原作、楽曲、映像、画像、文字等の使用に際して、著作権侵害や著作隣接権侵害ならびに肖像権侵害の問題等が発生しないよう努めること。
2 作品において、前項の使用素材に関わる権利問題が発生した場合、全ての責は制作者に帰すものとし、実行委員会は一切の責任を負わない。
(実績報告)
第11条 制作者は、2017年1月31日までに作品〔70~100分のオリジナル劇映画(HD)に仕上げた助成企画〕ならびに制作経費の決算報告書を実行委員会に提出しなければならない。
(CO2助成作品の認定等)
第12条 実行委員会は、前条の実績報告を受けたときは当該企画作品をCO2選考委員会の審査に付すとともに、制作経費の決算報告書の書類審査として領収書等の確認を行わなければならない。
2 実行委員会は、前項の審査により、助成決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該作品をCO2助成作品として認定する。なお、交付額は第5条第2項及び第4項で決定した額を上限とする。
3 制作者は、前項によりCO2助成作品と認められたときは、作品の冒頭に、本映画祭所定のロゴとCO2事業において制作した作品であることを示す所定のロゴ及び「第13回シネアスト・オーガニゼーション大阪助成作品」の挿入を行うものとし、第15条の預託期間に関わらず、助成作品を上映する際、個人・配給会社を問わず再編集による当該項目の削除を認めない。
(助成決定等の取り消し)
第13条 実行委員会は、制作者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができる。
(1)この要項に違反したとき。
(2)覚書に違反したとき。
(3)助成事業の執行方法が不適当と認められたとき。
(4)CO2助成作品として認められなかったとき。
2 前項の規定により、助成決定が取り消された場合において、既に制作者が仮払金を受領しているときは、仮払金を返還しなければならない。
3 実行委員会は、第1項による取り消しを行ったときは、制作者に助成決定を取り消した旨の理由を通知するものとする。
4 実行委員会が第1項により助成決定を取り消したときは、「CO2」ならびに「本映画祭」の作品クレジットへの表記、及びこれらに関連していることを謳っての上映・放映・配信等は認めない。
5 制作者は、「CO2」ならびに「本映画祭」の作品クレジットへの表記ならびに関連していることを窺わせる表現等を行わず、自己責任で上映等を行おうとする場合、当該作品関係者への了解取得は自己の責任で行うこととし、実行委員会は、上映等に関して一切責任を負わないものとする。
(作品の上映)
第14条 実行委員会は、第12条第2項により助成企画をCO2助成作品として認めたときは、本映画祭における当該作品の上映について、本映画祭プログラミングディレクターの審査を受けることとし、上映が決定したときは、本映画祭をワールドプレミア上映の場とする。
2 本映画祭での上映に関しては、本映画祭運営事務局の定める規定に基づくものとし、英語字幕作成は実行委員会が行う。
(完成原版の預託)
第15条 助成作品の認定から2022年3月末日までの間を預託期間と定め、制作者は、期間中完成原版を実行委員会に無償で預け、作品管理を委ねるものとする。ただし、第12条第3項、第17条及び第18条については、この限りでない。
(作品の管理)
第16条 作品の著作権は制作者にあり、上映及び他の映画祭への出品は制作者の自由裁量とする。ただし、本映画祭での上映が決定した作品については本映画祭上映終了後に上映及び他の映画祭への出品を行うものとする。また、第15条に定める預託期間中は、作品の利用(劇場公開、非劇場公開、DVD化、インターネット配信等)に関して実行委員会が管理することとし、制作者へ事前に連絡するものとする。
2 実行委員会は、作品の国内外の映画祭への出品や、劇場上映、テレビ放映、 DVD化等をバックアップするものとし、具体的事項については制作者と協議する。
3 制作者が、実行委員会以外の第三者から、作品の国内外の映画祭への出品や、劇場上映、テレビ放映、DVD化等の作品利用の許諾を求められた場合、制作者は第三者との協議を行う前に、必ず実行委員会へ連絡を行い、具体的事項について協議を行うこととする。なお、制作者が自らの働きかけにより行動する際も同様とする。
(作品の広報利用)
第17条 実行委員会は、第15条に定める預託期間に関わらず、CO2事業に関わる広報活動のため、TV、新聞、雑誌、インターネット、ポスター、フライヤー等に、作品及びスチール写真等を無償で自由に使用できるものとする。
2 大阪市が主催する行事及び実行委員会が認める収益を目的としない行事や上映・放映媒体において、第15条に定める預託期間に関わらず、作品を無償で利用できるものとする。ただし、制作者の活動の妨げになる等の場合は、協議の上利用するものとする。
(作品の再編集)
第18条 助成作品認定後及び本映画祭上映後、制作者が自主的に作品の一部分を再編集・修正した場合、制作者はその時点における最新版を実行委員会に提出するものとする。
なお、大幅な内容変更が発生する編集の場合は、その内容を実行委員会へ報告し、協議の上、編集作業に着手するものとする。